今日のニュースは消費税一色!
2019年10月から消費税10%とすることを首相が表明!
あわせて対策指示を行ったということでしたね…。
消費増税の対策の中心は『軽減税率制度』なのですが…。
ちょっと複雑な制度になっています。汗
軽減税率制度の基本を解説します!
消費税10%は、2019年10月1日から施行
10月15日は朝から消費税10%のニュース一色でしたねー
安倍首相が、15日午後の臨時閣議で、2019年10月に消費税率を10%に引き上げるための対策を検討するよう関係閣僚に指示する方向と…。
消費税10%へ向けていよいよカウントダウンが始まったわけです!
日本経済新聞2018年10月15日『首相、19年10月消費税10% 対策指示へ』
そもそも消費税とはどういうもの?
直接税 | 所得税、法人税、相続税など |
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間接税 | 消費税、酒税など |
税金は、納税義務者と税負担者とが同じ直接税と、納税者と税負担者とが異なる間接税に分かれます。
消費税は、間接税の代表格。私たちが消費税を支払う時、一旦は販売事業者に支払いますが、そのあとで販売事業者がまとめて納税処理をしています。
もともと税金は直接税が中心でしたが、直接税は景気などに左右されやすく、税収が安定しないという欠点があるんですね。
でも、どれだけ景気が悪くても、食料品など最低限の消費支出は必要ですよね…。
このため、消費税の導入によって税収を安定させようという議論がずっと行われてきたのです。
より子も、小さい頃に「直間比率」とか、そういう議論があったことを、おぼろげながら覚えています…。
結局、20年近い議論を経て、1989年4月1日、消費税法が施行されました。
消費税率の変遷
1989年(平成元年)4月1日 | 消費税率3% |
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1997年(平成9年)4月1日 | 消費税率5% |
2014年(平成26年)4月1日 | 消費税率8% |
2015年(平成27年)10月1日 | 消費税率10% ※のちに延期 |
2014年(平成26年)11月18日 | 安倍晋三首相による消費増税延期表明 |
2016年(平成28年)5月13日 | 安倍晋三首相による消費増税再延期表明 |
2016年(平成28年)8月24日 | 2019年10月1日に消費増税実施とする閣議決定 |
2018年(平成30年)10月15日 | 安倍晋三首相による消費増税表明 ※イマココ! |
2019年(平成31年)10月1日 | 消費税率10%実施予定 |
こうして見ると、日本の消費税は、税率5%に上げたあとは、ものすごく難航していることが分かりますね。
日本経済が1990年代半ばから「失われた20年」とも呼ばれる長期低迷期に入った影響も大きいです。
また、消費税率8%にしてからの反動が予想以上に大きかったことも影響しています。
消費税率を5%とした1997年度と、消費税率を8%とした2014年度とを比較すると、2014年度の消費の落ち込みがかなり大きいことが分かります。
個人消費の落ち込みに対する懸念から、当初は2015年に予定していた消費税率10%へのアップを、2度遅らせて、さらに軽減税率制度を導入することになりました。
軽減税率制度とは
軽減税率制度とは、酒と外食を除く飲食料品の税率を8%に据え置くという制度です。
何かを買うときに、10%と8%の複数の消費税率が存在することになり、そもそも分かり難い制度なのに加えて…。
軽減税率適用の条件が、さらに分かり難さを感じさせる原因となっています。
ポイントとなる部分を、できるだけ分かりやすく解説してみましょう!
軽減税率の対象は基本的に食料品のみですが、週2回以上発行する『新聞』も例外として軽減税率の適用対象となっています。
軽減税率の対象は『食料品全般』
軽減税率制度の対象となるのは、『人の飲用又は食用に供されるもの』つまり食料品です。
自宅で調理するための材料をスーパーで買う場合、原則すべて軽減税率の対象になります。
お酒は軽減税率の対象外
スーパーで販売しているもの全てが軽減税率の対象になるわけではありません。
軽減税率の対象にならない代表例が「お酒」です。
金額の大小とか、高級品・普及品とか、そういうことには一切関係なく、「お酒に分類されるもの」は軽減税率の対象外です。
食玩は価格の3分の2以上を食品が占めることが適用条件
いわゆる食玩、おもちゃ付きのお菓子には軽減税率の適用条件があります。
- 税抜きで1万円以下であること
- 食品部分の価格が3分の2以上であること
この2つの条件を満たしていない場合は、軽減税率の対象にはなりません。
巨大なプラモデルに、ガム1枚貼って消費税率8%!というのはNGになりますね…。汗
イートインは原則適用対象外
店内で買ったものをその場で食べることができる『イートインコーナー』、設置しているスーパーとかコンビニは増えてきていますよね。
イートインコーナーでの飲食用に販売する食品は、原則として軽減税率の適用対象外です。
- お惣菜のパンを持ちかえれば、軽減税率適用で消費税率8%
- お惣菜のパンをイートインで食べれば、軽減税率非適用で消費税率10%
ということですが、ここは一番複雑になる部分ですよね。販売している食品自体は完全に同じものなわけですから…。
推測ですが、差額の消費税分を支払ってイートインコーナーに入るチケットを受け取ったりとか、そういう仕組みになって行くのではないでしょうか。
ケータリングは軽減税率の対象外
食事を配膳、提供するケータリング・サービスは、軽減税率の対象外です。ケータリングは、そもそも軽減税率の対象外である「外食」の一形態として考えられているんですね。
例えば『お寿司』を例にとると、次の3つのケースに分かれるかたちですね。
- スーパーでお寿司を買って家で食べるのは軽減税率の対象で、消費税率8%
- スーパーでお寿司を買ってイートインで食べると軽減税率の対象外で、消費税率10%
- お寿司を握る職人さんを家に呼ぶと軽減税率の対象外で、消費税率10%
お寿司を握る職人さんを家に呼ぶ、これがケータリングに相当する行為ということですね。
軽減税率はあくまでも食料品の購入に適用されるものです。「外食」は、すべて消費税率10%となりますので、そこは間違えないようにしてください!
ポイント還元の仕組みも検討中
政府は、軽減税率以外にも、消費増税の反動を抑える仕組みを検討しています。
その一つが、消費税差額の2%分をポイント還元するという構想です。
ただし、いくつかの条件が設けられることが明らかになっています。
ポイント還元は中小の小売店に限る
1つは、中小の小売店で購入した場合に限る、ということです。
中小の定義がどうなるのか?議論がありましたが、10月15日の閣議後、麻生財務大臣は、資本金1億円以下が対象という見方を示しています。
時事通信2018年10月15日『資本金1億円で線引き』
ポイント還元はキャッシュレス決済に限る
2つ目は、ポイント還元はキャッシュレス決済に限るということです。
キャッシュレス決済が具体的に何を指すのかについては、クレジットカード払いなどが想定されています。
ポイント還元導入によるキャッシュレス決済促進も狙い?
クレジットカード支払いを行う際には、販売店側に数%の手数料負担が発生しますし、クレジットカード決済のシステム導入の費用もかかります。
こうした費用がハードルとなって、一定規模以下の小売店にはクレジットカード決済がなかなか広まらなかったのですが…。
消費税対策の還元ポイント需要のために、中小規模の小売店でもクレジットカード決済の導入が広まることも期待しているものと思われます。
【軽減税率制度の基本を解説】まとめ
消費増税の実施表明を受けて、軽減税率制度の基本を解説してみましたが、いかがでしたか?
- 10月15日、安倍総理が消費増税を予定通り行うことを表明!
- 2019年10月1日から、消費税率10%にアップされます!
- 消費増税に伴う家計の負担増を軽減するため、軽減税率制度が導入されます。
- 軽減税率制度は、食料品が対象ですが一部例外があります。
- さらに消費増税分をポイント還元する仕組みも検討されています。
これまで2度に渡って延期されてきましたので、本当に来るの?という気持ちはありますが…。
今回の首相表明では、そういう気分を払拭する目的もあったのでしょう。
流れ的には、消費税率10%アップは確実に来るものと想定しなくては行けないですね…。
軽減税率制度とか、ポイント還元の仕組みについては、これからも紆余曲折が予想されます。『お金節約.com』編集部でも随時追いかけて行きます!