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【しばらく自動車を運転する可能性が無いけど?】自動車保険は『中断証明書』で等級が維持可能

【しばらく自動車を運転する可能性が無いけど?】自動車保険は『中断証明書』で等級が維持可能
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編集長より子
編集長より子
『お金節約.com』編集長「より子」です。

外出自粛が続くなかでも、自動車保険の更新日はやって来てしまいます…。

ところで、しばらく車に乗る予定が無いなら、『中断証明書』を発行する方法もあることをご存知でしょうか。

発行にはいくつか条件がありますが、最長10年間は現在の等級を保持することができます。

自動車保険は『中断証明書』を発行すると等級を10年間保持できることをお伝えします!

自動車保険は『中断証明書』を発行すると10年間等級を維持可能

外出自粛が続く中で、すっかり車を運転する機会が無くなってしまった人も多いのでは。

車を運転する機会が減っていても、自動車保険の更新日はやって来ますし、自動車保険をどうしようか悩む人もでてくるかも知れません。

自動車保険には『中断証明書』を発行する手段もある、ということを知っておくと、考え方の選択肢が広がるかもしれませんので、ご紹介しますね。

自動車保険は等級によって割引率が大きく違います

自動車保険は無事故の場合、年々等級が上がり割引率が高まる仕組みです。

自動車保険を止めることを考えた時に、まず考えてしまうのが等級による割引メリットが無くなってしまうことへの危惧かと思います。

一般的に自動車保険の新規加入は6等級(-17%)から開始しますが、仮に現在が16等級(-55%)とすると、完全に新規加入の場合、約3割も割高な保険料となってしまいます。

こうなると、ちょっと考えてしまいますよね…。

『中断証明書』を発行すると等級を10年間保持できます

そこで活用を考えたいのが、自動車保険の『中断証明書』です。

自動車保険には、引っ越しとか海外赴任などで、車を手放す、あるいは車に長い間乗らなくなったケースに備えて、中断制度が用意されているのです。

車の廃車・譲渡や海外渡航などによって、長期間車に乗らなくなるために自動車保険を解約する場合、中断証明書を発行することで等級を最大10年間保持することが可能です。

『中断証明書』の発行条件

  1. 廃車、他人への譲渡、返還がされていること
  2. 車検証の有効期限が切れ、継続して車検を受けていないこと
  3. 一時的に自動車の使用を中止する一時抹消(道路運送車両法第16条に基づく任意の抹消登録)がされていること
  4. 複数台の車を所有している場合、ある契約車両の廃車・譲渡・返還に伴い、契約車両を他の契約車両と入れ替えていること
  5. 契約車両が災害により滅失した場合

(参考例:ソニー損保の中断証明書発行条件)

中断証明書には発行条件があり、今回参考に記載したのはソニー損保の中断証明書発行条件ですが、他社でも大きく異なることはありません。

ごく単純化すると、

自動車保険の対象となっている車が原則「自分のものでは無くなっていること」が条件

そう考えて良いかと思います。

保険対象の車は所有したまま一定期間運転はしない、そういう場合には中断証明書の発行はできないということですね。(海外赴任や妊娠などの場合に、例外的に認めるケースもあるようです)

なお、発行された中断証明書は、発行元の保険会社だけでなく、他社でも同様の効力を持ちます。保険会社の縛りのようなものは存在しないということですね。

日本国内で発生し得る『中断証明書』を発行したほうが良い典型的なケースとしては、台風災害で車が水没(滅失)、自宅の修復資金が必要で、当面は車の購入ができないケースなどが考えられるかと思います。

急に車を運転する必要がでてきた場合の対応方法

中断証明書を発行してもらい、自動車保険の等級維持は確保したとして…。

急に車を運転する必要が出てきた場合はどうしたら良いのか?

その場合の対応方法について、お伝えしますね。

コンビニの1日自動車保険が便利です

基本的に、1日など非常に短い期間で車を利用する場合には、コンビニなどでも販売している『1日自動車保険』を利用すると便利です。

保険商品名は微妙に異なりますが、主要コンビニ全てで同等の商品が販売されていて、保険金額お手頃価格。コンビニの店頭で申し込んで即、利用開始となります。

※ファミリーマート・ローソン・ミニストップ3社はともに、東京海上日動の『ちょいのり保険(1日自動車保険)』を採用しています。

【注意!】1日自動車保険は自分の車には使えません

コンビニでも加入できる1日自動車保険は非常に便利なのですが、制約もあります。

今回説明している流れで一番気を付けて欲しいことは、「自分が所有している車に利用することはできない」という点です。

中断証明書を発行して等級は維持しつつ自動車保険の支払いを停止している場合は、少なくとも一旦は廃車手続きなどで自分の手元を離れているはずですけれども…。

例えばですが、形式的に譲渡して車検証は他人名義としつつも、実態としては自分で管理。ごくたまに運転する必要に迫られたら、コンビニで1日自動車保険に加入する…。このような行為は認められないということです。

東京海上日動の『ちょいのり保険(1日自動車保険)』の解説でも、保険対象とならない旨、明記されています。

【しばらく自動車を運転する可能性が無いけど?】自動車保険は『中断証明書』で等級が維持可能【まとめ】

しばらく自動車を運転する可能性が無い場合、自動車保険は『中断証明書』で等級が維持可能になることをお伝えしました。

今回紹介したこと
  • 自家用車を利用する場合は、自動車保険が必須。でも利用機会が少なくて継続しようか悩んでいる人もいるかも知れません。
  • しばらく車に乗る予定が無いなら、『中断証明書』を発行する方法もあります。
  • 自動車保険は『中断証明書』を発行すると等級を最長10年間保持することができます。
  • 『中断証明書』を発行するにはいくつか条件がありますが、基本的に保険対象の車は自分の所有物では無くなる必要があります。
  • ときどき車を利用する場合は、コンビニなどで販売されている1日自動車保険を利用すると便利です。

『お金節約.com』編集部でも、車で移動するケースは大きく減少していて、ガソリン給油もごくたまにしか行わないような状況です。

先々のことを考えると、自動車保険の契約更新はするしかないかと考えてはいるのですが、利用頻度が激減しているだけに何とも複雑な気持ちに…。

今回は、しばらくは全く車を利用することが無くなるという人のために、『中断証明書』についてお伝えしました。

考え方の一つとして、参考になったら嬉しいです!

各社で微妙に条件が異なりますので、自動車保険の『中断証明書』発行を検討する場合、まずは現在契約している保険会社に相談してみてください。