特別定額給付金のオンライン申請の必須条件となったことで、マイナンバーカードに注目が集まっていますね。
ところで、マイナンバー通知カードについては、5月25日(月)に廃止となっていることをご存知でしたか?
国が正式に『廃止』と呼んでいるものなので、廃止となることは確かなのですが、影響はしっかり見極める必要があります。
2020年5月25日(月)に『マイナンバー通知カード』が廃止となることと、その影響をお伝えします!
『マイナンバー通知カード廃止』による影響
2020年5月25日に『マイナンバー通知カード』が廃止となることが決定していて、自治体でもしばらく前から呼びかけてはいるのですけれども…。
改めて注目されるきっかけになったのは、マイナンバーカードを所持していることが、10万円の特別定額給付金のオンライン申請の必須条件となっていることかと思います。
ところで、今回廃止となるのは『マイナンバー通知カード』で、『マイナンバーカード』そのものではありません。
まずは両者の違いから説明しますね。
『マイナンバーカード』と『マイナンバー通知カード』の違い
種類 | 取得方法 | 利用用途 |
マイナンバーカード | 交付申請が必要 | 個人番号の証明 (単体で身分証明書にもなり得る) |
マイナンバー通知カード | 住民票所在地に送付 | 個人番号の証明 (ただし本人確認が別途必要) |
(『お金節約.com』編集部にて作成)
『マイナンバーカード』と『マイナンバー通知カード』の関係がややこしいのは、どちらも基本的に、個人番号を証明するという同じ目的で利用されているためです。
『マイナンバーカード』と『マイナンバー通知カード』の違いは、次の点です。
- 『マイナンバーカード』:単体で個人番号を証明できる
- 『マイナンバー通知カード』:本人確認書類と合わせて個人番号を証明できる
『マイナンバー通知カード』には写真が無いため、運転免許証など本人確認書類を添えることは求められますが、個人番号を証明するという基本的な目的は果たすことができます。
このため、わざわざ『マイナンバーカード』を取得しなくても、『マイナンバー通知カード』だけで事足りると考える人も多かったわけですね…。
確定申告も、『マイナンバー通知カード』と運転免許証のコピーで済ませている人は多いのではないでしょうか。
もちろん、今回の10万円特別定額給付金オンライン申請のように、『マイナンバーカード』が必須となるケースも存在します。
2段階でマイナンバー(個人番号)を通知・交付
- 『マイナンバー通知カード』を送り、マイナンバー(個人番号)を通知する
- 『マイナンバー通知カード』と引き換えに、希望者は『マイナンバーカード』の交付を受ける
マイナンバー(個人番号)は、日本国内に住民票がある個人に対して、住民基本台帳(住民票)の記録に基づいて、原則として全員を対象に発行される個人識別番号です。
このマイナンバーの告知と証明書の取得を、これまで2段階で実施してきたのです。
マイナンバー(個人番号)は、紙とかカードとか物理的なカタチに価値があるわけでは無くて、番号そのものが最も重要な情報ですから…。
『マイナンバー通知カード』があれば、最も重要なマイナンバー(個人番号)は確認することができることは、『マイナンバーカード』がなかなか普及しない原因の一つとなっていたのだろうと思います。
デジタル手続法の規定により『マイナンバー通知カード』は5月25日で廃止
2020年5月25日より『マイナンバー通知カード』が廃止となりますが、これは2019年5月に公布された、通称「デジタル手続法」によって決定された事項です。
資料にもありますが(画像矢印)、『マイナンバー通知カード』の廃止の日は「公布の日から1年以内で政令で定める日」とされていて、1年後の今年5月7日に公布した政令において「令和2年5月25日」と定められ、廃止日が確定したわけです。
通称「デジタル手続法」の内容については、次のリンクを参考にしてください。
『マイナンバー通知カード』の廃止による影響は?
- 『マイナンバー通知カード』の送付による個人番号通知を停止
- 『マイナンバー通知カード』の記載事項の変更手続きを停止
『マイナンバー通知カード』の廃止によって影響を受けるのは、この2つ。
『マイナンバー通知カード』を新規送付することは停止し、記載事項の変更手続きも停止。この2つを持って、『マイナンバー通知カード』廃止としているのですね。
5月25日以降も『マイナンバー通知カード』の記載事項(氏名、住所、生年月日および性別)に変更がない限りは、引き続き、本人確認書類を添えることでマイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用することができます。
また、この点は重要ですが『マイナンバー通知カード』廃止後も、『マイナンバーカード』を申請することはできます!
5月25日までに『マイナンバーカード』を申請する必要は無いということです!
ここまでをまとめると、単純に言うと次のように考えて良いかと思います。
- 記載事項に変更が無ければ、影響は比較的小さい
- 記載事項に変更が有れば、影響は比較的大きい
『マイナンバー通知カード廃止』までに確認すべきこと
ここからは、5月25日の『マイナンバー通知カード』が廃止されるタイミングまでに、確認すべきことをまとめてみました。
結論から言うと、
- 『マイナンバー通知カード』しか持っていなくて、
- 『マイナンバー通知カード』受け取り後に引っ越しをしている人
こういう場合は気を付けよう!ということになります。
既に『マイナンバーカード』を所持している人は問題なし
『マイナンバーカード』は『マイナンバー通知カード』と引き換えに受領するものです。
当然ですが、既に『マイナンバーカード』を所持している人には何ら影響を与えません。『マイナンバーカード』の記載事項に変更があった場合などは、市区町村の窓口にて変更手続きを行うかたちとなります。
既に『マイナンバーカード』を所持している人は問題なし!
『マイナンバー通知カード』しか所持していない場合
『マイナンバー通知カード』しか所持していない場合は、2つのケースに分かれます。
【当面問題なし】記載事項に変更が無い場合
『マイナンバー通知カード』の記載事項(氏名、住所、生年月日および性別)に変更がない限りは、引き続き、本人確認書類を添えることでマイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用することができます。当面、問題は無いでしょう。
【要対応】記載事項に変更がある場合
『マイナンバー通知カード』の記載事項(氏名、住所、生年月日および性別)に変更がある場合は、対応を考える必要があります。
- 5月25日までに『マイナンバー通知カード』の記載事項の変更手続きを済ませる
- 必要となる時期までに『マイナンバーカード』を申請・取得する
基本的に、このどちらかの対応をとることが考えられます。
※後述しますが、すべての対応を漏らしてしまっても、代替策はあります!
『マイナンバー通知カード』の記載事項に変更がある場合は、対応の必要が生じます!
【重要】マイナンバー入り住民票でも代用可能
『マイナンバー通知カード』の記載事項に変更があった場合、5月25日以降は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用することができなくなります。
- 『マイナンバー通知カード』の記載事項を変更するのを忘れた…
- 『マイナンバーカード』もまだ申請・取得していない…
- それでもマイナンバー(個人番号)を証明する必要が出てきた…
こういう場合には、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票(住民票の写し)または、住民票記載事項証明書を利用することができます。
住民票記載事項証明書とは、住民票(住民票の写し)にある記載項目のなかから、指定した事項を記載することができる証明書のことです。
2015年(平成27年)10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行され、現在ではマイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの交付請求することができるようになっているんですね。
今回の10万円特別定額給付金オンライン申請の関係で、各自治体のマイナンバーカード交付窓口は非常に混雑しているようですから…。
マイナンバー入り住民票でも代用可能
ということはぜひ覚えておくと良いと思います!
『マイナンバー通知カード』の記載事項に変更がある場合でも、
- 役所の対応窓口に余裕があれば、5月25日までに対応を済ませる
- 役所の対応窓口に余裕が無いようなら、マイナンバー入り住民票で代用する
という切り分けで良いように思います。
【要注意!】2020年5月25日(月)に『マイナンバー通知カード』が廃止されます!【まとめ】
2020年5月25日(月)に『マイナンバー通知カード』が廃止されることをお伝えしました。
- 10万円の特別定額給付金のオンライン申請の必須条件となったことで、マイナンバーカードに注目が集まっています。
- 一方、マイナンバー通知カードについては、5月25日(月)に廃止されることが決まっています。
- 『マイナンバーカード』と『マイナンバー通知カード』の違いはしっかり押さえておきましょう!
- 『マイナンバー通知カード』の廃止により影響を受けるのは、『マイナンバー通知カード』の記載事項に変更がある人です。
- 期日までに対応が間に合わなくても、マイナンバー入り住民票でも代用可能なので慌てる必要はありません。
『マイナンバー通知カード』は5月25日で廃止となりますが、慌てる必要はありません!
手続きが間に合わなくても、マイナンバー入り住民票を、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用することができます。
期日までに対応をとれれば最善かと思いますが、現状では、役所のマイナンバー交付窓口が三密地帯になっている場合もあるでしょうし…。
マイナンバー(個人番号)を全く証明不可能な状態に置くことは、徴税する側の国の対応としても、そもそも考えられないとも言えますしね。汗
落ち着いてきたら、マイナンバーカードを取得する方向で良いのではないかと思います♪