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ふるさと納税の新基準をまとめて解説!【東京都を除く全自治体が申請するも事前審査アリ】

ふるさと納税の新基準
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編集長より子
編集長より子
『お金節約.com』編集長「より子」です。

ふるさと納税の新基準が公表され、総務省では、4月1日~10日まで参加申請を受け付けていたのですが…。

4月11日、申請状況が公表され、東京都を除く全自治体が「ふるさと納税の新基準」について参加申請を行ったことが判明。

とはいえ、ふるさと納税は今回の新基準で「事前審査制」になり、総務省での選別が行われることになります。

ふるさと納税の行方はどうなるのでしょうか?

ふるさと納税の新基準について、まとめて解説します♪

ふるさと納税「新基準」の規制強化ポイントを解説

2019年3月28日、総務省がふるさと納税の新基準を公表。

ふるさと納税の基本方針を再確認するとともに、事前審査制が導入され、罰則規定も盛り込まれたことが特徴となっています。

ふるさと納税「新基準」の3つの柱

  1. 寄附金の募集を適正に実施すること(過剰な広告活動をしないこと)
  2. 返礼品を地場産品とすること
  3. 返礼品の返礼割合を3割以下とすること

ふるさと納税の新基準について、基本的な柱はこの3つです。

返礼品については、原則として地場産品としつつも、同一の都道府県内や近隣の自治体の特産品も一部容認する方向です。

以外に影響が大きいと思われるのが、(1)寄付金募集の適正な実施、こちらになるのではないでしょうか。総務省による、後付け的な指導・監督の余地を残していると思います。

ふるさと納税は事前審査制に移行

さらに重要な改正点は、ふるさと納税が事前審査方式に移行することです。

総務省では、昨年11月以降の実績も加味して参加自治体を指定するとしています。

今回の指定に漏れた自治体(事前審査に合格しなかった自治体)は最短でも平成32年10月までふるさと納税制度に参加できないことになります。

ふるさと納税「新基準」違反時の罰則規定強化

「新基準」に違反していると判断された場合の、罰則規定も強化されました。

事前審査に合格して、実際にふるさと納税を運用していても、不適切と判断されれば取り消しとすることが可能となります。

事後に不適切と判断された自治体に対しては、2年間ふるさと納税の指定を受けられなくすることも定められています。

ふるさと納税「新基準」は6月スタート

今回のふるさと納税「新基準」は、2019年6月から開始予定。

総務省では『ふるさと納税に係る指定制度』と呼んでいますが…。要するに、総務大臣が新基準に適合した地方団体を、ふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みということです。

事前審査したうえでの指定制度(許可制)に移行しますよ、というニュアンスが多分に含まれているような印象を受けますね。

ふるさと納税の新基準の流れ

ふるさと納税の新基準を、申請する入口から万一違反した場合の違反規定まで、時系列順にまとめていくと次のようになります。

『ふるさと納税に係る指定制度』まとめ
  1. 原則として返礼品は地場産品とする
  2. 地場産品が乏しい自治体については近隣の自治体の特産品も一部容認する
  3. 返礼品の返礼割合は3割以下とする
  4. ふるさと納税を実施したい自治体は、以上を満たす内容で事前申請する
  5. 総務省は、2018年11月以降の実績も加味して参加自治体を指定(許可)する
  6. 指定(許可)後も、過剰な広告活動は認めない
  7. 指定(許可)後も、逸脱があれば指定(許可)を撤回する場合がある
  8. 指定(許可)が撤回された場合は、以降2年間は指定(許可)を受けることができない

東京都を除く全自治体が事前申請を行う

現在は、上記まとめの(4)事前申請を募集する段階

総務省では、ふるさと納税の新基準を公表したうえで、4月1日から10日までに参加を希望する自治体の申請を受け付けていました。

4月11日、こちらの申請結果が発表され、東京都以外の全自治体が事前申請を行ったことが明らかになったわけです。

ここから総務省の審査フェーズに入るわけですが…。

気になるのは「2018年11月以降の実績も加味する」とわざわざ但し書きが加えられていることですよね。

『アマゾンギフト券100億円分還元キャンペーン』で話題を呼んでいた、大阪の泉佐野市も今回参加申請しているのですが、落選確定と報道されています。

泉佐野市以外にも、過剰な返礼品を贈っていた自治体は多数あるのですが、どこで合否ラインが引かれるのか、総務省から公表される指定結果を注目したいと思います。

ふるさと納税の新基準を解説!まとめ

今回は、ふるさと納税の新基準について解説してきましたが、いかがでしたか?

今回紹介したこと
  • 2019年3月28日、総務省はふるさと納税の新基準を発表。
  • 新基準では、返礼品は地場産品を原則とすることなど、ふるさと納税の基本方針が改めて示されたほか、事前審査制に移行し、罰則規定の強化も盛り込まれています。
  • 2019年4月1日~10日、新基準に基づく、ふるさと納税の参加希望自治体の申請が募られました。
  • 2019年4月11日、東京都以外の全自治体が参加申請を行ったことが発表されました。
  • ここから総務省の指定(許可)審査に入りますが、現時点では、大阪の泉佐野市などは落選確定と報じられています。

ここ数年ふるさと納税は大きく注目されていたのですが、総務省の規制が強化されることになり、行方が気になりますね。

とくに事後的な指定取り消しも可能で、罰則規定も強化されていることは気になります。

自治体側の創意工夫、やる気が削がれてしまう結果にはならないで欲しいと思います。その意味では、今回落選確定と報じられている泉佐野市なども、一旦は合格として体制内に取り込んでしまうのも一つの手では無いかと思われますが…。

色々思う所はありますが、まずは総務省からの指定自治体の公表を待ちたいと思います!

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