NISAは個人投資家のための税制優遇制度のことですが、未成年者専用の「ジュニアNISA」もあるんです!
主に親が子供名義で大学入学費を作ることを想定して設立された制度ですが…。
そもそもNISAって何?NISAとジュニアNISAってどこが違うの?
子供の将来に備えるための投資制度、ジュニアNISAの仕組みについて解説します!
ジュニアNISAと一般NISAの違い
利用できる人 | 日本に住む0~19歳の人(年齢は口座開設年の1月1日時点) |
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非課税対象 | 株式・投資信託への投資から得られる利益にかかる税金が非課税に |
口座開設可能数 | 1人1口座のみ |
口座開設した金融機関 | 口座廃止手続きが必要 |
非課税投資枠 | 新規投資額で毎年80万円が上限 |
非課税期間 | 最長5年間 |
口座開設期間 | 2016年~2023年 |
払出し | 18歳までは原則払い出し不可能 |
(出典:金融庁『ジュニアNISAの概要』より抜粋)
ジュニアNISA(じゅにあニーサ)は、NISAから派生した制度なので、制度の基本的な枠組みは、一般NISAとほぼ同じです。
ジュニアNISAと一般NISAが違うのは次の3点です!
- 日本に住む0~19歳の未成年が利用できる制度
- 非課税投資枠は年間80万円まで
- 口座開設者が18歳になるまでは原則払い出しが不可能
順を追って説明して行きますね!
ジュニアNISAは親権者が代理運用することが前提
ジュニアNISAは0歳からでも口座開設することができますが…。当然、開設した口座を、管理運営する能力は無いですよね。
ジュニアNISAは、口座開設は子供の名義で行うけれど、口座の管理運営は親権者が行うことを前提につくられた制度です。
ジュニアNISAの金融機関変更には口座廃止手続きが必要
ジュニアNISAでは、原則として口座を開設した金融機関を変更することはできません。
ジュニアNISAで口座開設した金融機関を変更する場合には、一旦、開設していたジュニアNISA口座を廃止する手続きが必要となります。
そして、ジュニアNISA口座を廃止する時には、災害等やむを得ない事由により口座廃止する場合を除いて、非課税で受領した過去の配当金、譲渡益等に課税されることになります。
通常のNISAは、NISA口座を開設する金融機関を1年単位で変更可能でしたので、同じように変更できると誤解しないよう、注意しましょう。
ジュニアNISAの口座開設をする場合、「金融機関の変更は行わない」という前提で、最初にしっかり金融機関を選ぶことをおすすめします!
ジュニアNISAの新規投資枠は毎年80万円が上限、非課税投資枠は最大400万円
ジュニアNISAの新規投資額は毎年80万円が上限で、非課税期間は5年間です。
毎年限度額いっぱいに新規投資を行っていくと(80x5=400)で、5年間の合計で非課税投資枠は最大400万円となります。
- NISAの新規投資額は毎年80万円で、非課税期間は5年間だから…
- 毎年限度額まで投資すると、非課税期間の最終年度には400万円になる。
- これが新規投資額上限80万円と、非課税投資枠上限400万円の関係です!
新規投資枠の上限は毎年80万円ですが、使い切れなかった余り枠があっても、翌年に持ち越すことはできません。
ジュニアNISAは原則18歳まで払い出しは不可能
ジュニアNISAは、子供が18歳になるまでは原則として払い出しができません。
正確には、ジュニアNISAの非課税制度を利用して払出しができるタイミングは、口座開設者の名義人である子供が、3月31日時点で18歳となる年の1月1日からです。
- 2000年(平成12年)3月31日以前が誕生日の場合は…
- 2018年(平成30年)3月31日時点で18歳となり、2018年1月1日から払出し可能。
- 2000年(平成12年)4月1日以降が誕生日の場合は…
- 2018年(平成30年)3月31日時点では17歳、2018年1月1日時点での払出しは不可能。
- 翌2019年1月1日から払出し可能となります。
通常版のNISAでは、NISA口座で投資した金融商品の売買はいつでも可能でしたから、この点は非常に大きな違いです!
もちろん、無条件に払出し不可能というわけではなく、災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しを認めるとされてはいます。
通常版のNISA(一般NISA)と共通点も多い制度ですから、ぜひこちらの記事も参照してみて下さい!
ジュニアNISAは期間限定の制度です
ジュニアNISAは、通常のNISAと同じく、恒久的な制度ではありません。口座開設期間が2023年までの期間限定の制度です。
期間限定の制度ということは、ジュニアNISAの制度が終了するタイミングと、子どもが20歳になるタイミングが異なる場合も当然ありますよね…。
- ジュニアNISA制度期間内に20歳になる場合
- 20歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合
2つのケースに分けて解説します!
ジュニアNISA制度期間内に20歳になる場合
ジュニアNISA制度期間内に20歳になる場合には、20歳となる年の1月1日に自動的にNISA口座が開設されます。
NISA口座開設の際には、一般NISAにするか、つみたてNISAにするか、選択することができます。
一般NISAを選択した場合は、ジュニアNISAの未成年者口座(非課税口座)内の金融商品については、NISA口座に移すことができますが、この場合、移し替える金額に上限はありません。
ジュニアNISA制度期間内に20歳になる場合には、受け皿としての通常NISAがまだ存在しているため、「通常NISAに移行」とシンプルに考えることができます。
一般NISA口座に移行したあとの、メリット・デメリットについては、こちらの記事を参考にしてください。
20歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合
20歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合には、ロールオーバー用の継続管理勘定で、20歳になるまで非課税で保有することができます。
ロールオーバー用の継続管理勘定では、保有している資産の売却は可能ですが、新規の買付を行うことはできません。
20歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合には、通常NISAはその時点では存在していないことになります。そのため、自動的にNISA口座が開設されたりすることも行われません。
ジュニアNISAは子供の将来に備えるための投資制度!まとめ
ジュニアNISAと通常NISAの違いを解説してきましたが、いかがでしたか?
- ジュニアNISAは子供の将来に備えるための投資制度です!
- ジュニアNISAは、子供名義で口座開設、親権者が運用するかたちとなります。
- ジュニアNISAと一般NISAの最大の違いは、子供が18歳になるまで原則払い出しができないことです。
- ジュニアNISAは一般NISAと同じく、期間限定の制度です。
- ジュニアNISAが終了するタイミングと、子供が20歳になるタイミングが異なる場合もあり得ますが、この点での制度上の損は発生しません。
家族でNISAを利用する場合、両親は一般NISAを利用、子供はジュニアNISAを利用すると、家族単位で運用できる非課税枠は非常に大きくなります!
一般NISA、ジュニアNISAともに、メリット・デメリットがありますので、家族で十分検討してみてはいかがでしょうか。
ジュニアNISAで口座開設する場合は、将来的な資産運用は子供本人が担う可能性もあります。年齢に応じて、適切な投資教育を行うことも重要ですね。
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