新型コロナウイルス感染症対策の一環として事業者に給付される『持続化給付金』の申請開始日が確定しました!
4月29日に令和2年度の補正予算案が衆議院で成立、参議院に送られ、4月30日の補正予算成立が確定的となったためです。
経済産業省では、補正予算成立の翌日に持続化給付金の申請受付を開始することを明言しています。
つまり、持続化給付金の申請受付は5月1日から開始です!
持続化給付金を受給できる可能性がある人は、準備を進めておきましょう!
【基本事項】持続化給付金の支給対象者
持続化給付金は、誰にでも支給されるものではありません。
経済産業省の解説動画でも示している通り、資本金10億円以下の法人・個人事業主を広く対象とする給付金なので、そもそも給与所得しかないサラリーマンは完全に対象外です。
資本金10億円以下の法人・個人事業主のなかでも受給資格が設定されています。
まずはその点から解説しますね。
資本金10億円以下の法人・個人事業主の受給資格
- 2019年以前に開業していること(2020年開業は対象外)
- 2020年1月以降、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること
- 給付対象外となる職業では無いこと
資本金10億円以下の法人・個人事業主であっても、持続化給付金の支給を受けるためには、上記の3点は明確にクリアしている必要があります。
1番目ですが、申請に際して2019年の確定申告書の控えが必要となりますので、少なくとも2019年の確定申告を行っていない人は対象外です。
2番目は、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること。比較の対象となるのは前年、2019年の「事業収入」となります。
持続化給付金の対象にはならない職業がある
3番目の「給付対象外となる職業」については、経済産業省が示している資料で風俗営業等により規定される一部の職業を除外する旨が明記されています。
法律上は合法であっても、持続化給付金の対象にはならない職業があるということ。
ここは把握しておきましょう!
経済産業省の持続化給付金『解説動画』で大きな流れを掴む
今回の持続化給付金は、申請方法はかなりシンプルになっていると思います。
経済産業省の持続化給付金サイトを確認すれば、大きな流れはつかむことができるはず。
全く分からないという場合は、まずは経済産業省が出している解説動画を確認しましょう。動画は2本ありますが、合わせても視聴時間は5~6分程度で済みます。
個人事業主で問題となりそうなポイント
法人の場合は、顧問税理士と契約しているはずですし、既に必要となる帳票の連絡は取り合っているものと思われますので、当記事で言及する必要は無いかと思います。
税理士の助けが得られない、個人事業主が申請するケースについて、問題となりそうなポイントをお伝えしておきますね。
【重要】2019年確定申告書の『収受日付印』が押印されている控えが必要
今回の持続化給付金の申請に際しては、2019年確定申告書の『収受日付印』が押印されている控えが必要となります。
確定申告書を税務署に持参すると、写しの方に、持参日の日付が入った『収受印』を押印して返却してくれますが、あの書類のことです。
個人事業主が今回の持続化給付金を申請する上での最大のポイントは、おそらくこの点ではないかと思います。
インターネット経由の「e-tax申請」を行っている場合、受信日付と受付番号が記載された控えをもらうことができますが、データ的に保存している必要があります。
確定申告書を税務署に郵送したけれども、写しと返信用封筒を同封していない場合には、『収受印』が押印された控えは手元に無いはずです。このケースでは必ず確保に動く必要がありますね。
『収受日付印』が押印された控えを確保する方法
『収受印』が押印された控えが無い場合、原則的には、税務署に対して『保有個人情報開示請求書』を提出して開示を受けることになります。
ただし、財務省が示している「保有個人情報の開示請求の手続きの流れ」を見ると、実際に開示されるまでにはかなり時間がかかる手続きであることが分かりますね…。
【参考資料】参考になるYoutube動画の紹介
『保有個人情報開示請求書』での手続きは、複雑で時間もかかります。
そのため、2019年確定申告書の『収受日付印』が押印されている控えが手元に無い場合に、どのような書類で代用可能なのか?
インターネット上での議論は、この点が焦点の一つになっているように思います。
Youtube上で参考になる動画をご紹介しておきますね。(動画の51:45付近~)
【続報】受付開始となって気が付いたこと諸点
5月1日から持続化給付金の申請受付が開始となりましたが、正式版の持続化給付金申請要領(個人事業者向け)を見ていて、気が付いた点をいくつか記載しておきますね。
給付額は10万円単位(端数は切捨て)
持続化給付金の支給額ですが、10万円単位の支給で、端数は切捨てになります。
計算上の支給額:76万円 → 実際の支給額:70万円
このように10万円以下の単位は端数として切捨てになるということですね。
※速報版の段階でも、このような説明となっていたようです…。
ちなみに、支給額を計算するための売上入力画面については、1円単位まで売上金額を入力する仕様となっています。
原則は収受日付印が必要だけど納税証明書で代替可能
当記事でも問題として記載していた「収受日付印」については、代替策が示されています。
- e-taxの場合は受付日時の印字で代替可能
- それも無ければ納税証明書で代替可能
例外(1)(2)どちらも対応できない場合、大幅に時間がかかり、給付できない可能性がある、ということが示されています。
e-taxの場合の『受付日時の印字』には、次の動画(1:20~)が参考になるかと思います。
【続々報】気になった諸点について確認してみました
持続化給付金について、気になる諸点について継続して確認してみました。
経済産業省の持続化給付金Q&Aについては、ぜひ一読しておいた方が良いと思います。
個人事業主については不動産収入は対象外
個人事業主については、事業収入のみが対象となることが明記されていて、不動産収入は対象外となります。
法人の場合は、不動産の賃貸事業によって収益を得ている場合は当然対象に含まれますが、不動産収入については、事業形態(法人・個人)によって対応が分かれるかたちです。
持続化給付金は課税対象となる
経済産業省のQ&Aではストレートな回答を避けている印象ですが、総収入金額に算入される以上は課税対象となることで確定です。
持続化給付金は、課税という観点からは、通常の事業収入と同列に「儲け」として扱われるということですね。
持続化給付金については、Youtube上の解説動画も非常に参考になるので、ご紹介しておきます。
【給付後の経理処理】持続化給付金は雑収入として計上
持続化給付金は課税対象となりますが、給付後の経理処理についてどうしたら良いのか?
そこが気になる人がいるかも知れません。個人事業主の場合、専門家の助言を受け難い場合もあるでしょうから…。
この点については、勘定科目としては『雑収入』として計上しておれば良い、という税理士の解説動画をご紹介しておきます。※動画の18:00~
【5月8日続報】持続化給付金の支給額が1円単位に変更
梶山経済産業大臣は8日午後7時前から記者会見を開き、持続化給付金について支給額の決め方を見直すよう指示したことを明らかにしました。これまでは支給額を計算する際、10万円未満を端数として切り捨て、支給額は10万円単位で決めていましたが、これを見直し、1円単位で支給するということです。
ただし、システムの改修に時間がかかるため当面は10万円単位での振り込みを続け、後日、差額を追加で振り込むということです。
持続化給付金の支給金額について続報です。
ニュースでも速報されていますが、
- 持続化給付金の支給額が1円単位となること(切り捨て無し)
- 一旦10万円単位で振込み、後日差額分を追加送金となること
上記方針にて見直すということです。
給付対象者にとってはより望ましい方向への変更となりますね!
【対象者は万全な準備を】持続化給付金の申請受付は5月1日から開始!【まとめ】
持続化給付金の申請受付が、5月1日から開始となることをお伝えしました。
- 4月29日に令和2年度の補正予算案が衆議院で成立、参議院に送られ、4月30日の補正予算成立が確定的となりました。
- 経済産業省では、補正予算成立の翌日に持続化給付金の申請受付を開始することを明言しています。
- つまり、持続化給付金の申請受付は5月1日から開始となります!
- 持続化給付金は、受給できる対象者が決まっているので、自分がその対象となるかどうかは事前に確認しておきましょう。
- 必要書類の中では、2019年確定申告書の『収受日付印』が押印されている控えが必要となることが最大のポイントかと思われます。
2019年確定申告書の『収受日付印』が押印されている控えが無い場合、どのような書類で代用できるのかについては、数日中にもさまざまな情報が出てくるはずです。
ご紹介した解説動画のチャンネルなどでも、追加情報が流れると思いますので、不安が残る方は参考にしてみると良いのではないかと思います。
まずは経済産業省の『持続化給付金』特設サイトにて、大きな流れをつかみましょう!