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新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している場合『国民健康保険料』減免の可能性有り!

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している場合『国民健康保険料』減免の可能性有り!
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編集長より子
編集長より子
『お金節約.com』編集長「より子」です。

国や各地方自治体は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に対応して、さまざまな経済対策を講じています。

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している場合『国民健康保険料』が減免される可能性もあるのです。

令和2年度の納税通知書発送を前に、各自治体でも情報発信を行っていますね。

新型コロナウイルス感染症の影響による収入減に伴う『国民健康保険料』の減免申請についてお伝えします。

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の一環として『国民健康保険料』の減免を実施

国民健康保険料の減免措置は、日本政府が定めた「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の一環として実施されるものです。

まずは、国民健康保険料減免の法的根拠や、大きな括りで見た対象者などを再確認して行きましょう。

国民健康保険料の減免の法的根拠など

国民健康保険法では、第77条にて「特別な理由がある場合」市町村及び国民健康保険組合は国民健康保険料の減免を行うことができると規定されています。

近い所では、昨年の台風15号・19号、10月25日豪雨の被災者に対して、国民健康保険料の減免措置が取られています。覚えている人もいるかも知れませんね。

国民健康保険料の減免は、法的な根拠もあり、これまでにも大規模災害時などに臨機応変に実施されてきた救済策です。

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の一環

新型コロナウイルス感染症への対策としては、令和2年4月7日閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」にて、国民健康保険料の減免を行うことが定められました。

成田市をはじめ、多くの自治体で5月末から6月にかけて告知が進んでいるのは、令和2年度の納税通知書の発送タイミング(7月中旬)が近付いているからではないかと思われます。

前年度の確定申告を経て、所得に基づいて国民保険料が算出。その納税通知が行われるタイミングを前に、改めて国民健康保険料減免の可能性について注意喚起しておこうという意図ではないでしょうか。

【備考】国民健康保険(国保)加入者が対象でサラリーマンは対象外

国民健康保険料減免の対象者は、当然ですが、国民健康保険(国保)の加入者です。

社会保険(社保)に加入しているサラリーマンは対象外ということですね…。

最近では、個人事業主として企業と業務委託契約を結んで働いている人もいるかと思います。こうしたケースでは個々で確定申告を行っていますので、国民健康保険料減免の対象となります。

『国民健康保険料』の減免額について

今回の国民健康保険料減免の対象世帯は、2つのパターンが想定されています。

  • 【対象者1】極めて影響が大きい世帯は全額免除
  • 【対象者2】それ以外の世帯は影響度に応じて減免額が決まる

【対象者2】に相当するケースが多くなると思われますので、確定申告時に提出した申告書などを参考にしながら、減免額の把握を進めると良いかと思います。

※どちらのパターンでも、国民健康保険料の減免申請を行うためには、確定申告を行っていることが前提となります。

【対象者1】国民健康保険料は全額減免

新型コロナウイルス感染症で世帯主が死亡または「重篤な傷病」を負った世帯では、国民健康保険料が全額減免となります。

「重篤な傷病」の定義については、1か月以上の治療を必要とするなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合を指すものとされています。

また「世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業等の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額全部を減免する」ということも明記されています。

【対象者2】国民健康保険料の減免額は影響度による

【対象者2】に含まれるかどうかについては、フローチャートの赤枠内をチェックしてみると良いように思います。

その上で、【減免額の計算式】にあてはめて考えると、国民健康保険料の減免額がどの程度になるのか把握できるかと思います。

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している場合『国民健康保険料』減免の可能性有り!【まとめ】

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している場合、国民健康保険料が減免される可能性があることをお伝えしました。

今回紹介したこと
  • 国や各地方自治体は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に対応して、さまざまな経済対策を講じています。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している場合、国民健康保険料が減免される可能性があります。
  • 世帯主が死亡するなど極めて影響が大きい世帯は、国民健康保険料が全額免除となります。
  • それ以外の世帯は、影響度に応じて減免額が決まる仕組みです。
  • 令和2年度の納税通知書が到着する前に、自分が国民健康保険料減免の対象になるかどうか、確認しておくことをおすすめします。

国民健康保険料は、所得にもよりますが、世帯全体の支払金額は比較的まとまった金額になると思いますので、減免となる恩恵は大きいはずです。

確定申告を行っていない人はそもそも減免申請することができませんので、まだ確定申告を終えていない人はともかく申請を済ませてしまいましょう。

※4月17日(金)以降でも確定申告書を受け付ける特別対応が実施されています。

令和2年度の納税通知書の到着後に減免申請を行う流れとなっていますが、自分が国民健康保険料減免の対象になるかどうか、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。