2019年10月1日から、千葉県の最低賃金が改定されているのをご存知でしたか?
千葉県の最低賃金は、923円。昨年から28円の引き上げとなり、900円を超えています。
増加率にすると約3.13%、4年連続で3%を超える引上げ率に。
千葉県の最低賃金が改定されたことについて、お伝えします。
10月1日より千葉県の最低賃金は時給923円に
千葉県の最低賃金923円は、最低限の法定義務となります。
10月1日以降は、時給923円より低い賃金で労働者を使用することはできなくなるということですね。
一部例外が適用する事項もありますので、注意点と合わせてそちらも説明しておきます。
「千葉県最低賃金」の注意点
- 千葉県内すべての事業所で働く、パート・アルバイトを含む全労働者に適用されます。
- 最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。
- 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
最低賃金の基本的な事項ですが、原則としてパート・アルバイトを含む全労働者に適用されること、各種臨時手当は含まないことには注意してください。
また、年齢による制限はありませんので、今回定められた最低賃金は高校生のアルバイト時給についても適用義務があります。
「千葉県最低賃金」の例外事項
最低賃金は、原則として千葉県内で働くすべての労働者に適用されます。
精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
「特定最低賃金」が適用される業種
鉄鋼業 | 965円 |
---|---|
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
928円 |
「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される業種もあります。
「鉄鋼業」および「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」については、平成30年12月25日改定がそのまま適用されます。
上記以外にも「特定最低賃金」が適用される業種もありますが、そちらの方は今回の改定で「千葉県最低賃金」と同額となっています。
千葉県の最低賃金を各都道府県の値と比較
最低賃金の改定は厚生労働省の中央最低賃金審議会での議論に沿ったもので、各都道府県で実施日時に若干前後はありますが、10月6日までには一斉に改正されています。
各都道府県毎の一覧を見て、千葉県の最低賃金がどのぐらいの位置にあるのか見てみましょう。
令和元年度『地域別最低賃金』改定状況
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 増加分【円】 | 増加率 | |
令和元年 | 平成30年 | |||
北海道 | 861 | 835 | 26 | 3.11% |
青 森 | 790 | 762 | 28 | 3.67% |
岩 手 | 790 | 762 | 28 | 3.67% |
宮 城 | 824 | 798 | 26 | 3.26% |
秋 田 | 790 | 762 | 28 | 3.67% |
山 形 | 790 | 763 | 27 | 3.54% |
福 島 | 798 | 772 | 26 | 3.37% |
茨 城 | 849 | 822 | 27 | 3.28% |
栃 木 | 853 | 826 | 27 | 3.27% |
群 馬 | 835 | 809 | 26 | 3.21% |
埼 玉 | 926 | 898 | 28 | 3.12% |
千 葉 | 923 | 895 | 28 | 3.13% |
東 京 | 1,013 | 985 | 28 | 2.84% |
神奈川 | 1,011 | 983 | 28 | 2.85% |
新 潟 | 830 | 803 | 27 | 3.36% |
富 山 | 848 | 821 | 27 | 3.29% |
石 川 | 832 | 806 | 26 | 3.23% |
福 井 | 829 | 803 | 26 | 3.24% |
山 梨 | 837 | 810 | 27 | 3.33% |
長 野 | 848 | 821 | 27 | 3.29% |
岐 阜 | 851 | 825 | 26 | 3.15% |
静 岡 | 885 | 858 | 27 | 3.15% |
愛 知 | 926 | 898 | 28 | 3.12% |
三 重 | 873 | 846 | 27 | 3.19% |
滋 賀 | 866 | 839 | 27 | 3.22% |
京 都 | 909 | 882 | 27 | 3.06% |
大 阪 | 964 | 936 | 28 | 2.99% |
兵 庫 | 899 | 871 | 28 | 3.21% |
奈 良 | 837 | 811 | 26 | 3.21% |
和歌山 | 830 | 803 | 27 | 3.36% |
鳥 取 | 790 | 762 | 28 | 3.67% |
島 根 | 790 | 764 | 26 | 3.40% |
岡 山 | 833 | 807 | 26 | 3.22% |
広 島 | 871 | 844 | 27 | 3.20% |
山 口 | 829 | 802 | 27 | 3.37% |
徳 島 | 793 | 766 | 27 | 3.52% |
香 川 | 818 | 792 | 26 | 3.28% |
愛 媛 | 790 | 764 | 26 | 3.40% |
高 知 | 790 | 762 | 28 | 3.67% |
福 岡 | 841 | 814 | 27 | 3.32% |
佐 賀 | 790 | 762 | 28 | 3.67% |
長 崎 | 790 | 762 | 28 | 3.67% |
熊 本 | 790 | 762 | 28 | 3.67% |
大 分 | 790 | 762 | 28 | 3.67% |
宮 崎 | 790 | 762 | 28 | 3.67% |
鹿児島 | 790 | 761 | 29 | 3.81% |
沖 縄 | 790 | 762 | 28 | 3.67% |
全国加重平均額 | 901 | 874 | 27 | 3.09% |
(出典:厚生労働省「令和元年度地域別最低賃金改定状況」より)
厚生労働省より「令和元年度地域別最低賃金改定状況」が公開されています。
全国加重平均額で901円、増加率としては3.09%となっています。
千葉県の最低賃金は全国第6位
都道府県名 | 令和元年 | 平成30年 | 増加分 | 増加率 |
(1) 東 京 | 1,013 | 985 | 28 | 2.84% |
(2) 神奈川 | 1,011 | 983 | 28 | 2.85% |
(3) 大 阪 | 964 | 936 | 28 | 2.99% |
(4) 埼 玉 | 926 | 898 | 28 | 3.12% |
(5) 愛 知 | 926 | 898 | 28 | 3.12% |
(6) 千 葉 | 923 | 895 | 28 | 3.13% |
(7) 京 都 | 909 | 882 | 27 | 3.06% |
全国加重平均額を超えるのは7つの都道府県です。今回の改定で、東京と神奈川は政府目標の1000円を超えています。
最低賃金の額で見ると、千葉県は全国第6位ですから、かなり高い部類に入っていると考えて良いと思います。
一方、最低賃金が800円を下回る都道府県も17あり、まだまだ全国的な格差も見られる状況です。
千葉県の最低賃金増加率は全国ワースト8位
都道府県名 | 令和元年 | 平成30年 | 増加分 | 増加率 |
(1) 東 京 | 1,013 | 985 | 28 | 2.84% |
(2) 神奈川 | 1,011 | 983 | 28 | 2.85% |
(3) 大 阪 | 964 | 936 | 28 | 2.99% |
(4) 京 都 | 909 | 882 | 27 | 3.06% |
(5) 北海道 | 861 | 835 | 26 | 3.11% |
(6) 埼 玉 | 926 | 898 | 28 | 3.12% |
(7) 愛 知 | 926 | 898 | 28 | 3.12% |
(8) 千 葉 | 923 | 895 | 28 | 3.13% |
千葉県の最低賃金を増加率で見ると、全国ワースト8位、8番目に低い値となっています。
最低賃金の水準が高い都道府県は、総じて増加率は抑えられている傾向にあるので、ある程度は仕方がない部分かも知れません。
ちなみに最も増加率が高いのは、鹿児島県の約3.81%です。最も低い東京都は2.84%となり、約1%の差があります。
ちょっと気になるのが北海道の状況です。最低賃金の額がまだ低いなかで、増加率も抑えられているわけですから、かなり厳しいような気がするのですが…。
令和元年10月1日より千葉県の最低賃金が改定されています!まとめ
2019年10月1日から、千葉県の最低賃金が改定されていることをお伝えしました。
- 2019年10月1日から、千葉県の最低賃金が改定されています。
- 改定後の最低賃金は時給換算で、923円。
- 平成30年度の895円から、28円増加して900円を超えました。
- 全国の都道府県と比較すると、最低賃金の水準で第6位。
- 増加率ではワースト8位となっています。
政府の最低賃金目標は、全国平均を1000円を超える水準にまで引き上げること。
現在の増加率を維持するケースでは、単純計算では、2023年度には達成できる見通しとなりますが…。
一方、都市部と地方部では賃金格差もまだ大きい状況ではあります。都市部と地方部では最大約1%近く増加率に差がありますので、この傾向が続けば徐々に差は埋まっていくことになります。(単純計算上では約26年)
実際には最低賃金が高い地域は、実賃金もそれを上回る傾向にあり、最低賃金が低い地域は文字通りの法定下限まで抑えているケースなどが多いはず。地域格差については一概には言えない状況があるということでしょう。
今後も最低賃金の推移を見守りたいと思います。