2019年11月5日から、住民票・マイナンバーカード等へ『旧姓(旧氏)併記』が可能になります。
社会的に旧姓を使用し易くするために、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が施行されることによるものです。
結婚で姓が変わるのは女性が多い現状がありますから、広く女性の活躍支援の一環と考えて良いと思います。
2019年11月5日から、住民票・マイナンバーカード等へ『旧姓(旧氏)併記』が可能になることについて解説します!
『住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令』により実現
住民票・マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)が併記できるようになるのは、平成31年4月17日に公布された『住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令』によるものです。
改正政令が令和元年11月5日に施行されることで、いよいよ実際に活用することができるようになるということですね!
なお、法律上は旧姓を旧氏(きゅううじ)と表記しますので、これ以降の説明については主に『旧氏(きゅううじ)』を用いて説明しています。
住民票・マイナンバーカードへの旧氏併記のイメージ
住民票・マイナンバーカード等へ旧氏がどうのように併記されるのかについては、総務省よりイメージ画像が公開されています。
- 住民票については旧氏欄を追加
- マイナンバーカードについては [ ] 内に旧氏を併記
基本的にこのかたちです。実際に、住民票・マイナンバーカード上でどのように見えるのかについては、上記画像を参考にしてください。
旧氏併記の請求手続きには旧氏記載の戸籍謄本等が必要
旧氏併記の請求手続きそのものは比較的シンプルです。
- 本籍地の市区町村に請求
- 郵送で取り寄せ
- コンビニで発行
いずれかの方法で、併記を希望する旧姓が記載された戸籍謄本等を入手。その戸籍謄本等とともに、現住所の市区町村にて手続きを行います。
ちなみに千葉県成田市での受付は次の通りです。(2019年11月5日以降)
受付場所
- 成田市役所1階市民課で受付
- 下総・大栄支所でも受付可能
- 日曜開庁では対応不可
必要書類
- 戸籍謄・抄本(希望する旧氏が記載されているものから現在のものまで全て)
- 免許証など本人確認ができるもの
- マイナンバーカードや通知カード
住民票・マイナンバーカード等への旧氏併記に関する注意事項
住民票・マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記する場合の注意点についても解説しておきます。
総務省からもQ&Aというかたちで示されていますが、特に重要なのは次の部分では無いかと思います。
一度旧氏併記を選択すると住民票の写しには必ず旧氏が表示
住民票に旧姓(旧氏)を併記することを選択した場合、住民票の写しには必ず旧氏が表示されることになります。
住民票の写しの交付を受けるときに、任意に併記されている旧姓を表示しないようにすることはできないということですね。
旧姓を削除することが可能ですが再記載には条件有り
それでも、旧姓の表示を削除することは申請により可能です。
ただし、一度旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限って、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができるという規定です。
離婚・再婚等による氏の変更が無ければ、再び併記することはできないということですね。ケースとしては少ないかも知れませんが、養子縁組による氏変更の可能性もあるかとは思います。
2019年11月5日から住民票・マイナンバーカード等へ『旧姓(旧氏)併記』が可能になります!まとめ
2019年11月5日から住民票・マイナンバーカード等へ『旧姓(旧氏)併記』が可能になることをお伝えしましたが、いかがでしたか?
- 平成31年4月17日に『住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令』が公布。
- 令和元年11月5日から、同政令の施行に伴い、住民票・マイナンバーカード等へ『旧姓(旧氏)併記』が可能になります。
- 旧氏併記の請求手続きそのものは比較的シンプルです。戸籍謄・抄本については、希望する旧氏が記載されているものから現在のものまで全て必要となります。
- 一度旧氏併記を選択した場合には、住民票の写しには必ず旧氏が表示(併記)されます。
- 旧氏の削除は可能ですが、再記載には条件があり、その後に氏が変更したときに限って、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することが可能となるかたちです。
住民票・マイナンバーカード等へ『旧姓(旧氏)併記』が可能になることで、旧姓での本人確認書類を用意することができるようになります。
仕事とか各種契約で旧姓を引き続き使用する人は増えてきていますから、この制度改正によってメリットを得る人は少なくないように思います。
ただし、一度申請してしまうと、後戻りが難しい要素もありますので、その点は注意してみてくださいね♪